【事業所情報報告書】の内容に変更が生じた場合
事業所登録番号を取得の際に事業所情報報告書に記載した内容に変更が生じた場合には、事業所情報(変更)報告書の提出(変更届け)が必要です。
- 副申書に記載した内容に変更が生じた場合にも変更届けを提出してください。
- 重要国際埠頭施設の管理者経由で事業所情報報告書を提出された事業所は、当該重要国際埠頭施設の管理者経由で変更届けを提出してください。
- 登録した事業所情報を抹消したい場合は、「事業所情報登録抹消届」(様式1-1)を提出してください。
※完成した書類は事業者自身で、コピーやスキャンなどで保管することを推奨致します。(次回から各申請時にこの内容が必要になります。)
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事業所情報(変更)報告書(様式1) |
記入例
港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者 |
一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者 |
上記以外の事業者で重要国際埠頭施設の制限区域内で業務を行う事業者 ※社名変更・事業内容変更の場合は、重要国際埠頭施設管理者へ提出し、別途様式1の副申(変更)(重要国際埠頭施設管理者が記 入)の添付後重要国際埠頭施設管理者から国土交通省の窓口へ提出すること。 |